レンタルや販売のドレス店ってクーリングオフ制度はあるの?

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クーリングオフ、何となく全ての取引で適用されそうな気がしますよね。実は違うんです。

クーリングオフ適用必須の取引とは?

クーリングオフを必ず適用しなければいけない取引は、特定商取引法の対象取引である訪問販売・電話勧誘販売です。その他の通信販売などでも書面にクーリングオフについて丁寧に書かれているところがありますが、義務ではないので、お客様に安心してもらうため、という意味合いが強いかもしれません。

ドレス店では、ひとりひとりの試着時間が通常のアパレルに比べると長く、基本的にお客様も納得されて契約しています。なのであまり必要ない…ドレス店でクーリングオフ制度を設けているお店もお客様に安心してもらうため、という意味合いになります。

キャンセルについての規定は店ごとに違うので要確認

レンタルのドレス店では3ヶ月から半年前、一年前にご契約される方が多いので、クーリングオフ制度が設けられていなくても、ある程度の期間はキャンセル料がかからないという場合も多いです。

また、販売のドレス店に関しても返品可能期間を設けて対応している場合もあります。

レンタル、販売、いずれにしても契約時にしっかり確認しておきましょう。

使用日直前での契約は慎重に

ただ、使用日直前での契約には注意が必要です。レンタルドレス店ではメンテナンスしてから、販売のドレス店でも場合によってはお直しをしてからお渡しなどがありますし、配送でお届けの場合は送料が発生します。

契約したドレスをお渡しするにあたって費用が発生してしまうと、その代金は返金不可となります。お店から発送後は当然ながら送料が発生していますし…。そもそも直前での契約はキャンセル不可(キャンセル料100%)の場合も多いです。

クーリングオフに対応しているかどうか、キャンセル料がかかるかどうかに関わらず、直前の衣裳探しは気に入ったものがない、サイズがない、などということにもなりかねません。なるべく早めに探しましょう。

クーリングオフ制度ではなく、その店独自のキャンセル規定などでお客様や店の権利が守られている場合もあります。契約の際にはわからないことはしっかり確認して、安心して式に臨みましょう。

この記事を書いた人
若林蓉子

関東某所 婚礼衣裳室 室長の若林です。
コロナ禍を経て、結婚式のカタチも変わってきました。多様になった分、お客様からの相談も多岐にわたり…。今どきの結婚式事情をふまえ、皆さまのお悩みを解決します^_^

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